「職場の飲み会って憂鬱」「行きたくない」「強制参加だし」「無理やり飲まされるし」
こんなお悩みをお持ちの方は少なくありません。
職場の飲み会というのは、気を使いますし、ましてや怖い上司や先輩がいると、精神的に疲れます。
仕事が終わってからなぜ無理やり飲みにいかなければならないのか、高いお金を払って辛い思いをしなければならないのは納得がいきませんよね。
さらに、お酒が飲めない方に無理やり飲ますという行為もみられた場合、命に関わる大問題です。
私もお酒が飲めないですし、飲み会に行くのは本当に苦手なので、とてもよくわかります。
なので今回は、職場での飲み会、飲酒を強制することは法的にどうなのか?これってパワハラなのでは?ということに着目してお話させていただきます。
職場の飲み会で飲酒を強制されたら訴えることはできるの?
訴えることはできます。
お酒というのは、強い人にとっては、美味しく楽しいものですが、弱い人、アレルギー持ちには凶器になりかねない代物。
アレルギーの方はもちろん、弱い人も扱いを間違えると命に関わります。
私もお酒にめっぽう弱く、一口飲んだだけで顔が真っ赤になり、気持ち悪くもなりますし、翌日まで頭痛が続きます。
そういった体質なのに、無理やり飲まされたらとても辛いです。
では、どういった場合に違法となるのかを見ていきましょう。
アルコールアレルギーだと主張していたのに強制的に飲まされた
お酒が飲めない人の中には、弱いというわけではなく『アルコールアレルギー』の方もいらっしゃいます。
アレルギー持ちの方がお酒を少しでも口にすると『呼吸困難』『蕁麻疹』といったような、症状が現れ、場合によっては命に関わります。
お酒に弱いと主張していたのに強制的に飲まされた
アレルギーではないけど、お酒を飲むと体調不良を起こす方は少なくないです。
一杯飲んだだけで頭痛がしたり、吐き気がしたり、身に覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
こういった方に飲ませすぎると、『急性アルコール中毒』というものを引き起こしてしまい、救急にかからなければならなくなり危険です。
最悪の場合死に至ります。
どちらの場合も、被害の程度により、損害賠償を請求することができるということを覚えておいてください。
職場の飲み会の参加を強制されたら訴えることはできるの?
そもそもの参加自体を強制してくる場合もありますが、この場合はどうでしょうか?
こちらも訴えることが可能です。
その理由をご説明します。
基本的な法定労働時間を超えたものは残業
法定労働時間は1日8時間です。
1日の中で労働時間と飲み会、合わせて8時間を超えていて、尚且つ会社側からの指示で強制的に参加させられた場合は、残業に当たりますので、残業代を払う義務が発生します。
つまり、会社から強制された飲み会、イベントは仕事なんです。
強制参加ってどこまでが強制?
一言に強制参加といっても、いろんな事例があります。
- 会社から「社員全員参加だ、欠席は認めん!」と言われた場合。
- 参加は自由といっておきながら、欠席できないようなことを言われる、される。
例を何点かあげてみましょう。
- 「行かない?!会社の協調性が失われるじゃないか!」
- 「お前は本当に空気が読めないやつだな、だから仕事ができないんだよ!」
- 「給料を減らされてもいいのか?」
- 「来ないならプロジェクトから外す」
- 「飲み会の幹事は君に頼んだからね」と勝手に決められる
- 「会社の飲み会というのは、コミュニケーションを図るため、仕事の効率を上げるためなんだから参加しなさい!」
などといったような、圧力をかけられたり、暴言をはかれたり、暴力を振るわれるような場合です。
①はもちろんのこと、②の場合もこんなことを言われたりされてしまっては、行かざるを得ません。
どちらも強制的な参加を強いられていて、労働時間に値しますので、残業代を払う義務が発生します。
なので、払わない場合は訴えることが可能です。
しかし、残業代を請求するためには、証拠が必要です。(それもおかしな話ですが…)
- 誘われたときのメールやLINEのやりとりを残しておく
- 欠席した場合にされた暴力や暴言行為の記録、処分された内容や、評価が下がった場合も、それがわかるものを残しておく、又はしっかり記録しておく
この二点が重要になってきますので、抜かりなく集めた上で、弁護士さんに相談しましょう。
パワハラに当てはまるのはどういう行為?
「ここまで話してきたことってパワハラじゃないの?」
「パワハラも合わせて訴えられない?」
私も書いていてそんな気がしてきましたので、そもそもパワハラとはどういった定義で決められたものなのかを、まとめてみました。
コメント