先輩の誘いがうざい!上手な断り方は?しつこい場合はパワハラになる?

ビール

気分の乗らない飲み会ってありますよね・・・。

職場でも何かと飲み会に誘われる機会が多い、人の出入りの多くなる時期には気の重い日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか?

(まぁ、今年はコロナ問題で飲み会も激減しているようですが・・・)

『飲みニュケーション』という言葉にある通り、少し前までは飲み会に参加して無礼講で上司や部下・同僚とコミュニケーションを取ることが良きとされてきた時代もありました。

が、今は少し風向きが違います。

若手社員などは退社後の自分の時間を大切にする人も多くなっており、仕事関係の飲み会への参加に前向きな気持ちを持てない人達も多いこのご時世です。

上司や先輩からの飲み会への誘いがウザい!

日頃からそんなストレスを抱える皆様と上手な断り方や対応策を考えていきましょう!

先輩の誘いがうざい! 上手な断り方は?

職場の上司

自分の時間を大切にしたい、今月は節約をしたい・・・・

そんな時に限って声の掛かる先輩から飲みの誘い

ブルーな気分この上ありません。

圧力に負けてあきらめてそのまま居酒屋に連行されますか?

それとも・・・

上手にこの窮地を乗り切るためにはどのような伝え方をすれば良いのでしょう。

断る口実は主に「体調」「先約」「家族」を理由にした口実にすることが多いものです。

それらを使った具体的な“断り文句”をまとめてみました。

体調理由

  • ちょっと風邪気味で喉が痛くて・・・
  • 歯医者の予約を入れていて・・・
  • コンタクトの調子が悪くて眼科に行こうと思っているんです・・
  • 昨日も飲みすぎちゃってて・・・
Point
明らかな体調不良を理由としたものはバレバレとなるので、通院でも一見体調の分かりにくい「歯科」「耳鼻科」「眼科」系の症状を使うのが妥当でしょう。

先約理由

  • 友達が泊まりに来ることになっていて・・・
  • 久しぶりに帰国した海外住む友人と会う約束をしていて・・・
  • 受け取りそびれている宅配便の再配達を頼んでいるので帰宅しないと・・・
  • エアコンの修理を依頼している業者が来ることになっていて・・・
Point
随分前から予定していたと思える内容、帰宅しないと生活に支障がありそうな内容等、それなら無理な誘いも出来ないなと思ってもらえそうな理由にすると良いでしょう。

家族理由

  • 実家の母がこっちに出てくることになっていて・・・
  • その日は主人の帰りが遅くなる予定で、子供の預け先もないものですから・・・
  • 主人が体調不良なので、なるべく早く帰らないと・・・
  • その日は母の病院に付き添う予定で・・・
Point
家族を理由にする場合は“倒れた”など重い内容となる嘘は避けましょう。後から心配して様子を聞かれたり、その口実が後を引く可能性もあります。

 

比較的利用しやすいと思える断り方をまとめてみましたが、会話の最後には「また誘ってください」という一言を加えるのが大切。

この一言があると、誘った方も嫌で断られた訳ではないのだと思えるので(ホントは行きたくないから断ったとしても)、感情を害してしまうことはまずないでしょう。

また基本、メールで受けたお誘いはメールで返答をしても問題はないです。

また直接誘われた場合には直接お返事をするのがベターではありますが、返事を保留した場合には、その方が伝達が早ければメールで返事をしても問題はないでしょう。

当たり前ではありますが、可能な限り早く返事をするのがマナーです。

先輩の誘いがあまりにしつこい!パワハラやセクハラになる?

セクハラ

上司や先輩から意にそぐわない飲み会の誘いを受けた場合、本人にとっては「参加を強制されている。これはパワハラ?」と感じることもあるでしょう。

でもそれは本当にハラスメントに該当するのでしょうか?

パワハラの定義を厚生労働省では下記の通りとしています。

『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』

単に上司や先輩からの飲み会の誘いだけならパワハラには該当しません。

では具体的にどういったケースが “パワハラ” となりうるのでしょう。

 

それは単に飲み会に誘うだけでなく

  • 繰り返し執拗に誘う
  • 断った後から無視・嫌がらせをする
  • 理不尽に人事評価を下げる

ということがあればパワハラに該当する可能性が出てきます。

 

また断ってもしつこく誘われたり、不自然に自分ばかりを誘ってくるような気がすると「これはもしかしてセクハラ?」と感じることもあるでしょう・・・

セクハラの定義を厚生労働省では下記の通りとしています。

『職場におけるセクシュアルハラスメントは<職場>において行われる、<労働者>の意に反する<性的な言動>に対する労働者の対応により労働条件に付いて不利益を受けたり、<性的な言動>により就業環境が害されること。』

単に飲み会の誘いだけという場面おいては、ボディタッチ等の明らかなセクハラ的要素は少ないかと思いますが、

  • 1対1での誘いである
  • SNSでしつこい誘いがある

ということがあればセクハラに該当してくる可能性もあります。

コメント