親のクレジットカードを勝手に使うとどうなる?

夫婦で夫のクレジットカードを奥さんが使う、あるいは未成年者が親のクレジットカードを使うことは、厳密に言えば契約違反だと言えます。

本来クレジットカードは名義人しか使わないのがルールです。カードの貸し借り、本人になりすましてサインをして決済することは明らかに犯罪行為になるのです。

子供はあまり深く考えずに親のカードを使うことが多く、親も請求金額が来てからわかるのです。親のカードに味をしめて他人のカードへ。。。なんて最悪な事態にならないようにするためには、親はどうすればいいのでしょうか?

今回は子供が親のクレジットカードを勝手に使うことをテーマにしてみました。他人事と思わずに注意をして読んで下さいね。

契約規約とは

クレジットカードにはカード会社ごとに規約があります。一例を挙げるとこんな文言が書かれています。

・会員本人にクレジットカードを貸与する
・会員はカードの所定欄に自己の署名を行う
・カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できない
・会員は他人にカードを貸与、預託、譲渡、担保提供できない
・カード情報を預託、もしくは使用させることは一切できない

実はこうした規約がカードと一緒に同封されているのですが、大半の方は読まずにいるのです。カード名義人、つまり「本人以外」の、例え夫婦、親子でも使用ができないということです。

では子供が親に黙ってクレジットカードを使い決済した場合はどうなるのでしょうか?

子供にクレジットカードを利用されたケース

オンラインゲームなどで子供が親のクレジットカードを勝手に使い決済するケースが増えています。

ご存知のように、ネット決済する際はカード番号と有効期限を入力するだけで完了するのがほとんどです。つまり、カードさえあれば家族以外の誰でも決済ができるリスクがあるわけです。

今回は子供が使ったわけですが、こうした場合に親は支払いを拒否できるのでしょうか?

親がカード管理を怠ったがために子供がカードを使ったケースで親が支払う義務があると裁判で判決が下されたことがあります。

一方で、カード番号と有効期限だけで決済ができるカード会社側にも責任の一端はあるとして、親の支払い責任が免れたケースもあります。

特に、未成年者の場合は民法714条では「未成年者契約の取消し」規定で、保護者が同意していない支払いを拒否できるとされています。

今回の場合、カード会社は親の監督責任で争ったわけですが、裁判所では未成年といえど行為の善悪の判断能力はあるが、民法714条の規定により監督責任はないとカード会社の主張を退けたのです。

親は子供とのコミュニケーションを怠るな

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