「2020年」といえば・・・そう「東京オリンピック・パラリンピック」!
競技スケジュールやチケット発売に関するニュースなどを目にする機会が多くなってきて、ワクワクしてきますね。
「○○選手がんばって!」「すばらしいプレーがみたい!」と、世界中の人々が盛り上がるイベント。
自分のお店でも、セールやキャンペーンを行ってオリンピックを盛り上げたい、選手を応援したいと思っている事業者の方も多いはず。
でも「オリンピック」という言葉を宣伝に使うと、罰せられるかもしれません。
「それくらいの事は知ってるよ」という方もいるでしょう。
では「2020円セール」はどうですか?
実はこれでも違反になる可能性があるのです。
この記事では、オリンピックなどを宣伝に使うことに関して、
- どんな言葉が使えないのか
- どうして使えないのか
- 使ったら罰せられるのか
- 公式スポンサーになれるのか
- どうしても使いたい時はどうすればいいのか
などをまとめました。
うっかり使用して、損害賠償請求をされたり、懲役を科される可能性も。
そんなことにならないために、オリンピックに合わせて、セールやキャンペーンを計画している事業者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
「オリンピック」という言葉は使えない!?広告で使用したらどうなる?
- 「オリンピック」
- 「パラリンピック」
- 「Olympic」
- 五輪マーク
- エンブレムやロゴ
- マスコット
- IOC・JOC・IPC・JPCなどの各委員会や代表選手団
これらを想起・暗示させる映像や音声、静止画、イラスト、文言、「がんばれ!ニッポン!」などのコピー、などなど。
これらに関するすべての権利は国際オリンピック委員会が所有しています。
そのため広告・宣伝活動等に勝手に使用することはできません。
オリンピック・パラリンピックを想起させる言葉、例えば「2020年」「夢の祭典」「聖火」も該当します。
連想させる言葉も使ってはいけないのは厳しすぎるように思えますね。
なぜ、使ってはいけないのでしょうか。
公式スポンサーでない事業者が、オリンピック・パラリンピックを利用して広告宣伝をすると「便乗」とみなされます。
これは「アンブッシュ・マーケティング」(便乗商法・便乗広告)とよばれ、公式スポンサーの不利益になるため禁止されているのです。
また、オリンピック・パラリンピックに関する権利は、日本では「商標法」「不正競争防止法」「著作権法」によって保護されています。
もし「オリンピック応援セール」などと広告宣伝をした場合、商標法侵害や不正競争防止法の違反になり、刑事罰が科されます。
- 商標権侵害は、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金
- 不正競争防止法違反は、5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金
- 著作権侵害は、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金
懲役と罰金の両方が科せられることもあります。
このほかに、使用の差し止め要請や損害賠償請求を受ける可能性ももちろんあります。
うっかり使用して、IOCの権利を侵害しないように、十分注意しましょう。
ちなみに、 サッカーワールドカップも公式スポンサー以外の商標使用を禁止しています。
日韓開催の時には、権利侵害で訴えられた事業者もいて、100万円単位の損害賠償を請求されたそうです。
個人がインターネットで「オリンピック」などを使用するのはどうなのか、これも気になります。
「オリンピック応援します!」とブログに書き込んだり、ツイートしたりしたいですよね。
JOCによると、個々の発言は禁止していないそうです。
ただし、オリンピックに便乗してサイトで商品を販売したり、広告料を得たりする場合は、権利の侵害にあたる可能性もあるので、十分注意が必要です。
「オリンピック」の言葉を使用するには?スポンサーには簡単になれるの?
「オリンピック」などを広告宣伝に使用できるのは、公式スポンサーのみです。
それならば、公式スポンサーになればいいのでは?と考えますね。
公式スポンサーになるは、どのくらいのスポンサー料が必要なのかを調べてみました。
公式スポンサーにはいくつかのランクがあり、使える権利や広告できる範囲が異なります。
ワールドワイドオリンピックパートナー
世界中で権利を使うことができるトップパートナー。
長期契約ができます。
コカ・コーラやブリヂストンなどが契約しています。
トヨタは2017年から契約しており、スポンサー料は10年で2000億円といわれています。
オリンピックゴールドパートナー
東京大会の場合、日本オリンピック委員会との契約になり、日本国内だけで権利を使えます。
アサヒビールやアシックス、キヤノンなどが契約しています。
スポンサー料は、2017年~2020年の4年間で100億円。
オリンピックオフィシャルパートナー
ゴールドパートナーと同じく、東京大会では日本国内でだけ権利を使えます。
ただし、アスリートの肖像使用権などはありません。
各大手新聞社やJR東日本、日清食品などが契約しています。
スポンサー料は、2017年~2020年の4年間で80億円。
オリンピックオフィシャルサポーター
オフィシャルパートナーよりもさらに権利が限定されます。
コクヨや清水建設、丸大食品などが契約しています。
スポンサー料は、10億円~30億円。
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