金欠になったとき、皆さんはどう対応しますか?
不用品を売ったり、金融機関でお金を借りたり。
不用品は売れるかどうか不明ですし、売れるまで時間がかかります。
金融機関では貸してくれるけど、もちろん利子がついてきます。
一番手っ取り早いのが、友人や家族、親戚や親御さんに借りるというのが多いのではないでいしょうか。
しかし、少額なら貸してくれるかもしれませんが、自宅の購入費用を親から少し借りるという場合や友人にデート費用をちょっと借りたいなど借りる目的は様々だと思いますが、本当に返す意思があることを示したり、不要なトラブルを避けるためにも、借用書を作成しましょう。
後半に実際の金銭借用の際に使用するテンプレートも載せています。
契約書や借用書など専門用語が分からない方のために、違いも解説しています。
そもそも、借用書とは?
借用書はお金を借りる側が作る文書のことです。
借用書とは、個人間でお金の貸し借りをしたときに作成する文書です。
借用書を作るときには、お金を借りた側(債務者)が、お金を借りた事実や借りた金額等を記載します。
借用書はお金を貸した側(債権者)に宛てる形で作成し、お金を貸した側(債権者)が保管するのが一般的です。
契約書と借用書の違いは?
お金の貸し借りをしたときには、債権者と債務者の間で契約書(金銭消費貸借契約書)を交わすことも多いでしょう。
借用書は契約書と同じ意味を持つものですが、契約書は債権者と債務者の両方で作るのに対し、借用書は通常、債務者だけで作ります。
お金の貸し借りをするなら、基本的には契約書を作っておくのが安心です。
しかし、急にお金を借りなければならなくなった場合、契約書を作っている時間がないこともあります。
そのようなとき、借りる側が借用書という形で簡単な文書を作って貸す側に提出するということが、一般に行われています。
借用書の形式にはこだわらなくていいの?
借用書には決まった形式などはないので、必要な事項さえ記載されていれば、どんな形で作成してもかまいません。
たとえば、飲み屋で急に誰かにお金を借りることになったとき、借用書をパソコンで作成して印刷している時間はありませんよね。
このような場合でも、手持ちの手帳やノート、チラシなどを利用して、手書きで借用書を作成することはできます。
しかし、手書きする場合は鉛筆やシャープペンシルで書くと改ざんされてしまう危険があるため、ボールペンや万年筆を使って書くようにします。
借用書に記載しておくべき事項は?
文書のタイトルは自由ですが、お金を借りたことがわかるよう「借用書」としておくとよいでしょう。
お金を借りた旨を明記するなら、「念書」「覚書」等のタイトルでもかまいません。
借用書に最低限書いておかなければならないのは
- 宛名(貸す側)
- 借りた日付
- 借りた金額
- 自分(借りる側)の住所・氏名
印鑑を持っていない場合でも、借りる側が署名を自署していれば基本的には問題ありませんが、拇印があれば安心です。
金額を書いているだけでは領収証などと誤解されることがあるので、「上記金額を確かに借用しました」等の文言も書いておくと良いです。
この他には、支払方法や利息、遅延損害金等、取り決めした事項については残さず書いておきましょう。
借用書を作成する目的とは?
借用書により金銭トラブルを防止できる。
お金の貸し借りの約束は、契約の一種です。
契約は口約束でも成立しますが、それだけでは証拠が残りません。
契約書などの書面を残すことで、トラブルになった場合でも裁判などを起こして解決できるようになります。
お金の貸し借りの証拠がない場合、債権者が「お金を返して」と言っても、債務者が「お金は借りていない」と言えば、それ以上とれる手段がありません。
借用書を残しておけば、金銭トラブルを予防することができます。
お金を受け取ったことを証明できる。
一般に、契約は一方の当事者の申込に対し、相手が承諾すれば成立します。
しかし、お金の貸し借りの契約は「要物契約」と呼ばれ、実際にお金を受け取らなければ契約が成立しません。
お金の貸し借りの約束をしたことだけを書面にしても、意味がないのです。
借用書は、通常お金を受け取ったときに作るので、契約が有効に成立していることを証明できます。
借用書の効力はどのくらいあるの?
借用書には契約書と同じ効力があります。
借用書は裁判でもお金の貸し借りがあったことの証拠として使えるので、契約書と同じ効力があります。
借用書には借りた側(債務者)の署名はありますが、貸す側(債権者)の署名はありません。
しかし、お金の貸し借りにおいては、借りた側(債務者)が借りたことを認めていることが重要になります。
借りた側(債権者)の署名がないからと言って、それで効力がなくなるわけではありません。
収入印紙を貼っていなくても効力はあります。
契約書のような文書を作成したときには、印紙税が課税されることがあります。
1万円以上の金額を記載した借用書は印紙税の課税対象となるため、収入印紙の貼付が必要です。
収入印紙を貼り忘れた場合には、本来の印紙税額の3倍の金額を徴収されるという罰則があります。
しかし、収入印紙を貼っていない借用書であっても、法的な効力は変わりません。
私文書の借用書を公文書にするにはどうするの?
借用書には契約書と同じ効力がありますが、あくまで私文書としての効力です。
契約書等は、公文書にすることでさらに効力を高めることができます。
借用書を公文書にしたい場合、公証役場で公正証書にする方法があります。
公正証書は、公務員である「公証人」が当事者の本人確認や意思確認を行った上で作成する文書で、公文書の一種です。
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