バブル期は、株も素人がどんな銘柄でも買えば値上がりして儲けられたことがあります。なかには消費者金融から借入をして株に投資して、破産した人も多くいました。当時は投資して儲けないと取り残されるくらいの雰囲気があったのです。
さらに、友達に借金してまで投資をする人まで。そうした場合、借金には時効があるのでしょうか?
もしお金を借りて滞納したままで時効なんて迎えられたら、債権者はたまったものじゃないですよね。実際に借金の時効なんてあるのでしょうか?
今回はお金を貸した人必見!!お金にまつわる時効の話です。是非、参考にしてみてくださいね。
お金の貸し借りには時効があります
確かに時効はあるのですが、ただ一方的に時効を期待して滞納すればいいってもんじゃありません。法的にクリアにしなければならない基準があり、それをしなければ時効はないと考えて下さい。
借金には時効があります。これを消滅時効と言います。消滅時効は一定期間、権利が行使されなかった場合に、その権利が消滅することを言います。
借金の時効成立までの流れ
民法にある“時効”には「取得時効」と「消滅時効」があります。
「取得時効」とは、所有の意思を持って平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した場合、土地や不動産の所有権を時効により取得できる制度です。ただし過失なく善意で所有することが前提です。
長期取得時効20年、短期取得時効で10年となっています。
「消滅時効」とは特に金銭に関して一定期間経過後、権利が行使されない場合に、その権利が消滅してしまうことを言います。
つまり、債務者が一定期間返済をせずにいた場合に、債権者が何の行動も起こさないと権利が消滅するということです。
そして、そのためには「時効の援用」をする必要があります。これは借金を放棄する意思表示です。この意思表示をしなければ、時効期間が過ぎても、借金の返済義務は残ります。
さらに最終的に、借金の最後の支払いから5年以上が経過していて、時効期間中に債権者から裁判を起こされていなければ、正式に時効成立になります。
借金の時効は借入先により期間が異なる
個人からの借入は時効満了まで10年で、商取引で金融機関からの借入は5年となっています。
民法第166条には「消滅時効は権利を行使できる時から進行する」とあります。これは確定期限付き債務(返済期日がある債務)の場合、時効は返済日の翌日から進行するという意味です。
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