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反社会的勢力でないことを証明する表明・確約書の書き方

仮面の男性

はじめに。

少し前になりますが、闇営業問題で揺れた吉本工業。

謹慎処分となっていた芸人さんたちが最近youtubeに出ているのを見ますね。

少し早いと感じるのは私だけではないはず。

大手の企業は従業員に確約書を書かせているようですが、小さなお店の店主さんが契約書の雛形を探している場合や、これからアルバイト採用の面接があるけれど、若気の至りのタトゥーが入っていて疑われそう・・・。

という場合など、個人で反社会的勢力ではないことを証明したい場合、どのようなことを記載すればいいか、確約書の書き方をお伝えします。

平成23年10月1日、東京都においては東京都暴力団排除条例(東京都暴排条例)が施行されているため、都内の方は個人で提出しなくても、企業や雇い主から確約書の記載を求められる場合があります。

そもそも、確約書とは

書類を書く

確約書は、当事者の一方が、他方の当事者に提出するものです。

そのため、書面を提出した本人の署名、押印しかありません。

そのため、その内容は、確約書を書くものが一方的に義務を負担したり、一定の事実を認めたりするような内容になってきます。

確約書の持つ意味は、トラブルが生じたときに証拠として利用されるためにあるといえます。

契約書と確約書の違いは?

契約書に判

「契約書」と「確約書」は次のとおり違いがあります。

契約書とは

「契約書」は、当事者の双方が「合意」して、双方が署名捺印するもの。

「合意書」ともいい、署名捺印した双方がこれに拘束されます。

確約書とは

「確約書」は、当事者の一方が「確約」するに過ぎず、一方のみが署名捺印するものです。

「念書」ともいい、署名捺印した当事者のみがこれに拘束されます。

今回反社会的勢力であることを確約するために必要な「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」とは

暴力団

何らかの契約時に契約書類の一部として「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」を契約します。

契約時に以下の点について表明する文書です。

  • 暴力団等反社会的勢力ではないこと。
  • 反社会的勢力との関係がないこと。
  • 暴力団等反社会的勢力に類する行為をしないこと。
  • 下請けや関連事業者に暴力団等反社会的勢力を用いないこと。

そして、これらに虚偽があった場合や、後にこれらに該当することとなった場合は下記のことを確約させる文書でもあります。

  • 催告なしで取引停止、契約解除となっても異議を出さず、契約解除によって損害が発生したとしても賠償等を求めない、かつ損害は全て自己の責任であると確約する。

契約前の段階で、直接本人に、反社会的勢力ではないことを表明することができ、そもそも最初から上記に該当するようであれば、その時点で排除されます。

確約書の記載方法はどうするの?

記入する

一般的な契約書などは、契約条項がつらつらと記載されていて、契約の当事者はそれらの内容を確認し、末尾に署名(記名)押印をするだけ、というスタイルが多いですが、この表明・確約書においては項目ごとに「相手方自身の行為(挙動)によって記録に残す」というスタイルが推奨されています。

各項目ごとに署名者本人に直接

「表明・確約 <いたします ・ いたしません>」

の記載を求めるか、あらかじめ

<いたします ・ いたしません>の文字を記載しておいて、署名者本人に、どちらかに○をつけてもらう方式です。

これにより、署名者は自ら明確に意思表示をしたことになり、後になって「署名はしたけど内容は見てなかった」というようなことは言えません。

テンプレートを紹介!

誓 約 書

○○株式会社 御中

平成  年  月  日

住所
氏名          印

私は、貴社に従業員として入社のうえは、下記事項を誓約いたします。
また、私は、下記事項のいずれかに反した場合、内定取消し、解雇その他一切の処分を受けても異議を述べません。

1.貴社の就業規則及び服務に関する諸規定に従い、誠実に勤務することを確約する。
<いたします ・ いたしません>

2.履歴書その他の貴社に提出した書面に記載した内容は、真実であることを確約する。
<いたします ・ いたしません>

3.暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる団体(反社会的勢力)と関係を持っておらず、将来においても一切持たないことを確約する。
<いたします ・ いたしません>

4.貴社の信用・名誉を毀損するような言動を行わないことを確約する。
<いたします ・ いたしません>

5.業務上知り得た貴社の営業秘密を第三者に漏洩しないことを確約する。
<いたします ・ いたしません>

以上

出典:「暴力団排除条例ガイドブック」

反社会的勢力関係者であることがばれたときはどうなるの?

手錠とパトカー

採用時から現在まで反社会的勢力であるケース

反社会的勢力でないという誓約書を提出しているにもかかわらず、採用時から反社会的勢力であった場合は、経歴詐称として懲戒解雇をされてしまいます。

また、就業規則などの規定があれば、服務規程違反として懲戒解雇されることもあります。

採用後に反社会的勢力となったケース

採用時は反社会的勢力ではなかったけれど、採用後に反社会的勢力となった場合は、経歴詐称を理由とする懲戒解雇はされません。

しかし、誓約書を提出していたり、就業規則に、社会的勢力を排除する旨の条項がありながら、採用後に反社会的勢力に加入した場合には、服務規程違反により、企業との信頼関係が喪失したものとして、懲戒解雇をされてしまいます。

家族に反社会的勢力者がいたらどうなるの?

棒を持つ先生

条例において「暴力団関係者」は、「暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」と規定されており(第2条第4号)

例えば、

  • 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者。
  • 暴力団員を雇用している者。
  • 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者。
  • 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者。
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

等が挙げられます。

よって、単に次のような状況、境遇等にあるという場合には、それだけをもって「暴力団関係者」とみなされることはありません。

  • 暴力団員と交際していると噂されている
  • 暴力団員と一緒に写真に写ったことがある
  • 暴力団員と幼なじみの間柄という関係のみで交際している
  • 暴力団員と結婚を前提に交際している
  • 親族・血縁関係者に暴力団員がいる

自分は反社会勢力じゃないけれど・・・「暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している」とは、どのような場合?

飲み会

例えば、次のような場合が挙げられます。

  • 相手方が暴力団員であることを分かっていながら、その主催するゴルフ・コンペに参加している場合
  • 相手方が暴力団員であることを分かっていながら、頻繁に飲食を共にしている場合
  • 誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している場合
  • 暴力団員が関与する賭博等に参加している場合

終わりに

ビル

これまでの情報をまとめます。

 

  • 東京都では東京都暴力団排除条例(東京都暴排条例)が施行されている。
  • 確約書と契約書の違いには、当事者の一方が「確約」するに過ぎず、一方のみが署名捺印するものと当事者の双方が「合意」して、双方が署名捺印するもの、という違いがある。
  • 署名者本人に、どちらかに○をつけさせる方式で書類を作成すると良い。
  • 家族に反社会的勢力者がいたとしても、解雇の対象とはならない。
  • 自分が反社会的勢力者でなくても、相手が反社会的勢力と分かっていながら会合やゴルフに参加することは契約に違反する。

記事をまとめていて、面白いサイトを見つけました。

 

ヤンクミは反社会的勢力か??

ヤンクミがおじいちゃんと二世帯住宅を建てたいということで銀行に金を借りに行ったとしても、付けて貸し付けはしてもらえないのか~そうだよな~と少し悲しくなりました。

自分は反社会的勢力ではないけれど、彼氏がそうかもしれない、幼馴染のあいつが反社会的勢力になってしまっているみたいだけど、付き合いはどうしたらいいんだろうと思っていた人は暴力団関係者とみなされることはありません。

個人事業主でテンプレートを探している方は一度専門家に相談することをオススメします。

 

反社会的勢力との付き合いがもたらすリスク <ヒラマツカイセツ>

参考図書

「契約書のツボとコツがゼッタイにわかる本」

 

「ライフステージから学ぶ法律入門」

参考HP

 

 

リンク:反社会的勢力の排除に関する誓約書(PDF)

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