うっかり駐車禁止場所に車を停めてしまい、戻ってきたら駐車違反の黄色いステッカーが貼られていた!
このまま警察に行かなければ行けないのか?反則金を払わないといけないはずだが、どうやって払えばいいのか?このまま無視しているとどうなるのか?ゴールド免許だし違反点数を加算されない方法はないのか?
駐車違反について、分からないことばかりで困っていませんか?
そこで、この記事ではそんなあなたのために駐車違反で黄色いステッカーを貼られてしまったときの対処法についてまとめました。
それでは、いっしょに駐車違反についての不安を取り除いていきましょう。
結論から言うと、黄色いステッカーを貼られてしまった場合、出頭する必要はありません。
1ヶ月ほどすると〈放置違反金〉の納付書が送られてくるので、納付期限内に近くの金融機関や郵便局、コンビニで納付すれば大丈夫です。
放置違反金を納付した場合、違反点数も加算されません。
では、詳しく説明していきますね。
駐車違反をしてしまった!反則金の支払い方法は?
駐車違反といっても、実は《放置駐車違反》と《駐停車違反》の2種類に分けられます。
放置駐車違反
- 運転手が車から離れて、すぐに車を移動することが出来ない状態
- 標識によって定められた場所だけでなく、交通の妨げおよび危険な場所に関しても取締りの対象になる
駐停車違反
- 駐車禁止区間または駐停車禁止区間に断続的に停車
- 運転手がすぐに車を移動できる状態
駐車違反の〈反則金〉を支払う必要がある場合は、以下の2つです。
- 駐停車違反で青切符を切られた場合
- 放置駐車違反で運転者として出頭し、青切符を切られた場合
つまり、青切符を切られてしまった場合は〈反則金〉を納める必要があるのです。
反則金の納付方法ですが、青切符を切られたときに納付書を渡されます。
その納付書を使い、納付期限内に、銀行もしくは郵便局で納付してください。
反則金の場合は、コンビニでの納付は出来ません。
後ほど詳しく説明しますが、放置駐車違反で黄色いステッカーを貼られてしまった場合、運転者が出頭しなければ、車の所有者に〈放置違反金〉の仮納付書が届きます。
放置違反金に関する納付書はPay-easy(ペイジー)に対応しているので、コンビニやインターネットバンキングなどを利用して納付することが出来ます。
ただし、納付期限が切れていたり、金額が訂正されているもの、バーコードがないものは納付できませんので、注意してください。
駐車違反の反則金の金額相場は?違反の種類と禁止場所も!
駐車違反の点数と反則金ですが、違反の種類や違反場所、車の種類によって違います。
表にするとこのようになります。
違反場所 | 違反点数 | 反則金 | ||||
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付車 | |||
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所 | 3点 | 25,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
放置駐車違反 | 駐車禁止場所 | 2点 | 21,000円 | 15,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所 | 2点 | 15,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
駐停車違反 | 駐車禁止場所 | 1点 | 12,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
上記の〈駐停車禁止場所〉と〈駐車禁止場所〉を具体的に説明しますね。
駐停車禁止場所(駐車も停車も禁止)
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
- 交差点の側端や、道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道や、自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分や、当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 乗合自動車、トロリーバス、路面電車の停留場を表示する標示柱や標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所や、停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス、路面電車の運行時間中に限る)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 道路標識や道路標示にて駐停車禁止を指定している場所
駐車禁止(駐車は禁止、停車はOK)
- 人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車、自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設や、場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
- 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
- 消防用機械器具の置き場もしくは消防用防火水槽の側端や、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の給水口もしくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
- 火災報知機から1メートル以内の部分
- 道路標識や道路標示にて駐車禁止を指定している場所
以上となっています。
どちらも、車を停める際には「ここに停めると危険だな」「迷惑になりそうだな」と考えられる場所ですので、基本的なことですが、車を停める際には周りをよく見てくださいね。
駐車違反の反則金、払わないとどうなる?放置違反金って何?
駐停車違反や、放置駐車違反で出頭した場合は反則金の納付書を渡されますが、放置駐車違反で出頭しないとどうなるのでしょうか。
放置駐車違反で運転者が出頭しない場合、違反の責任が車の所有者に移り、車の所有者に〈放置違反金〉の納付書が届きます。
この〈放置違反金〉は、〈反則金〉と同じ金額です。
届いた仮納付書で納付すれば、処分は終了となります。
ちなみに、違反の責任が車の所有者に移ると、違反時に誰が運転していたかの確認が出来ないため、車の所有者に違反点数が加算されることはありません。
駐車違反の反則金を払い忘れた!期限切れになったらどうする?
放置違反金の仮納付書が届いていたが、払い忘れてしまい期限が切れてしまった、ということもあるでしょう。
放置違反金の仮納付書の期限が切れてしまっても大丈夫です。
仮納付書の期限が切れてしまっても、違反から1~2ヶ月後に「放置違反金納付命令書」と「放置違反金の納付書」が送られてきます。
この納付書で納付すれば、処分は終了です。
この納付書の期限も切れてしまった場合、「督促状」が届きます。
この時点で納付すれば処分は終了です。
督促状が届いても納付しなかった場合、次回の車検の更新が出来なくなってしまいます。
放置違反金を納付すれば車検も更新できますが、それでも納付しない場合は放置違反金に延滞金が付き、指定期限日までに納付しないと、財産の差し押さえなどで強制的に徴収されることになります。
一方、青切符を切られた場合の反則金は、督促状などが来ても納付しない場合、刑事手続きに移行し、起訴されれば裁判にかけられます。
裁判で有罪になれば罰金額が決まり、罰金も支払わない場合は、財産の差し押さえや労役になることもあります。
不起訴になれば、運転者が反則金を支払う必要はなくなりますが、車の所有者に駐車違反の責任が移ります。
また、放置違反金は交通違反通告センターで直接納付することは出来ません。
銀行や郵便局、コンビニで納付できます。
なお、紛失などで警察署窓口で再発行した場合はコンビニで納付できませんので、気をつけてください。
まとめ
- 駐車違反には、〈放置駐車違反〉と〈駐停車違反〉の2種類がある。
- 駐停車違反の場合はその場で、放置駐車違反の場合は出頭すると青切符を切られ、違反点数も加算され、〈反則金〉を支払う必要がある。
- 〈反則金〉は銀行、郵便局で納付可能。(コンビニでは不可)
- 放置駐車違反の場合、出頭しなければ後日〈放置違反金〉の納付書が届き、納付すれば違反点数も加算されず、処分は終了。
- 〈放置違反金〉は、銀行、郵便局、コンビニで納付可能。
- 〈放置違反金〉を納付せず、督促にも応じない場合、車検の更新が出来なくなり、それでも納付しないと延滞金が付き、強制的に徴収されることもある。
- 〈反則金〉を納付せず、督促にも応じないと、場合によっては財産を差し押さえられたり、労役になることもある。
いかがでしたでしょうか。
あなたの不安を少しでも軽く出来たでしょうか。
慌てず処理して、今後は駐車違反をしないように気をつけてくださいね。
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